Policy Issue
休止小売の登録管理厳格化
改正法は、登録後1年以内に小売を開始しない場合または1年以上継続して休止した場合に、正当な理由がなければ登録を取り消せる仕組みを設けました。8月25日に正当理由の審査基準案が示されています。
現在地
確認できている方向性
審査基準案は、登録時に予見できなかった社会・経済変化等のやむを得ない事情と、合理的な期間内に開始・再開する見込みの両方を求めます。取消しは一律・自動ではなく個別判断で、最終基準と具体的施行日は未確定です。
小売実務への示唆
未開始・休止の事業者は、供給実績、休止原因、調達・委託先の障害、是正措置、期限付き再開計画を証拠化し、登録維持判断を経営会議等に残します。
| 主な審議会・検討会 | 電気事業法改正法/電力事業環境整備WG(第3回:2026年8月25日) |
|---|---|
| 直近の確認事項 | 電力事業環境整備WG 第3回 2026年8月25日 |
| 今回の変化 | 登録後1年未開始・1年以上休止に対する「正当な理由」の審査基準案を提示 |
一次資料
本ページは公開された一次資料を実務向けに整理したもので、法的助言ではありません。対応時は最新の法令・告示・ガイドライン・公式資料をご確認ください。