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原発の特定重大事故等対処施設、期限の起点を本体施設の使用前確認日に変更
確認できた事実
原子力規制委員会は8月26日、特定重大事故等対処施設の設置期限を、本体施設の使用前確認日から5年とする規則改正を決定した。従来の設工認を基準とする扱いを見直すもので、女川2号機は新しい考え方では2029年12月が期限となる。
実務上の示唆
対象原発では特重施設の工事未完了を理由とする途中停止時期が変わり、稼働率、卸販売量、燃料費、JEPX価格のシナリオも動く。ただし安全要件そのものは変わらないため、工事進捗と運転計画を別に追い、再停止リスクをゼロとは置かないことが重要になる。
一次資料
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