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系統接続の契約申込み、事業用地の使用権原書類を必須化

掲載日:2026年10月2日の全トピック
確認できた事実

10月1日以降に受け付ける系統接続の契約申込みでは、対象となる発電設備等について事業用地の使用権原を証する書類の提出が要件となった。原則は連系承諾後2カ月以内で、期限までに提出されない場合は確定した連系予約が取り消される。FIP・FIT電源になる予定の設備などは対象外とされ、合理的な理由が認められる場合は別途期限が設定される。

実務上の示唆

発電・蓄電池事業者は、接続検討と並行して所有権、賃借権その他の権原資料を準備し、適用対象と例外を一般送配電事業者へ確認する必要がある。投資家・金融機関は、用地確保の遅れが連系予約取消しへ波及するリスクを案件審査へ加えたい。

電力広域的運営推進機関一般送配電事業者・配電事業者系統連系希望者発電・蓄電池事業者投資家・金融機関

一次資料

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